離婚の5条件/どんな理由が必要?|疑問を3分で!

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今回は『離婚の条件』として

1、離婚するための5条件(理由)

2、離婚が認められない具体例

の2つを中心に、”わかりやすく・簡単に” まとめていきます。

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 離婚の5条件/どんな理由が必要?

 

離婚の5条件(理由)

 

まずは『離婚の5条件(理由)』から。

 

離婚するための条件は、以下の5つです。

離婚条件

1、不貞行為(ふていこうい)

2、悪意の遺棄(いき)

3、3年以上の生死不明

4、パートナーが強度の精神病にかかり、回復が期待できない

5、そのほか婚姻を継続しがたい ”重大な” 理由

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1、不貞行為

不貞行為とは、

結婚相手が、自分以外の人と「性的関係」をもつこと

です。

 

性行為の回数は関係なく、

1度でも関係をもてば「不貞行為」

と認められます。

 

 ただし、

キスしただけ

では

不貞行為にはならない

ため注意が必要です。

 

以下に、【不貞行為と認められる例】と【不貞行為とは認められない例】を挙げておきます。

 

不貞行為と認められる、2つのパターン

1、自分以外の「異性」と性的関係をもった場合

⇒ 「同性」のケースでは不貞行為にはならない

2、売春行為を1度でも行った場合

⇒ 風俗通いも不貞行為

 

「同性愛」では不貞行為には該当しませんが、

5、婚姻を継続しがたい重大な理由

にあたるため、

離婚時の条件としてはOK

です。

 

不貞行為とは認められない、4つのパターン

1、性的関係は持っていないケース

⇒ デート、キスだけではNG

2、夫婦関係が破たんしているケース

⇒ 別居中など、明らかに夫婦生活がうまくいっていない時はNG

3、証拠がないケース

⇒ 写真や動画など、明確な証拠が必要

4、同性愛

 

「不貞行為」を理由に離婚する場合には、

不貞行為の明確な証拠が必要

です。

 

証拠として、以下の4つが効果的です。

 

不貞行為、4つの証拠

1、ラブホテルに、浮気相手と出入りしている写真・動画

⇒ 浮気相手の顔まではっきりと映すこと

2、風俗店に出入りしている写真・動画

⇒ きちんと出入りした瞬間を撮ること

3、ラブホテル・風俗店の領収書

⇒ 決定的証拠とはならないが、裁判では有効

4、浮気を認める発言をしたときの音声データ

⇒ ボイスレコーダーなどではっきり録音すること(無料アプリでOK)

 

不貞行為の証拠は

言い逃れできない「決定的瞬間」

である必要があり、

ラブホテル・風俗店への出入り証拠

が一般的です。

 

 ただし、不貞行為は密室で行われるため、

個人での証拠集めは困難

なのが現実です。

 

そのため、

 子供がいる人

 離婚する可能性を考えている人

は、

浮気調査を専門としている探偵

に依頼した方が効率的です。

 

探偵費用は

12~50万円かかるケースが多い

ですが、

慰謝料で費用自体は回収できる(離婚しない場合でも)

仕組みになっています。

 

詳しくは以前の記事 ↓ を参照してください。

探偵の浮気調査|料金(費用)・日数(時間)を2分で解説!

 

2、悪意の遺棄

離婚の理由、2つ目は

悪意の遺棄

です。

 

悪意の遺棄とは、

正当な理由なく、夫婦がすべき義務を放棄すること

です。

 

具体的には、以下の2つが「悪意の遺棄」に該当します。

 

2つの悪意の遺棄

1、同居義務

⇒ 例:仕事など特別な理由なく、別居を続けているケース

2、協力(扶助)義務

⇒ 経済的・身体的な援助がないケース

例:仕送りをしない・体の不自由なパートナーの介護をしないなど

 

悪意の遺棄は、

夫婦が助け合いをせず、相手を無視した場合

に当てはまります。

 

ただし、

夫婦関係はケースバイケース

であることから、

実際の裁判で「悪意の遺棄」が認められたケースは少ない

のが現実です。

 

 

3、3年以上の生死不明

離婚条件の3つ目は

3年以上の生死不明

です。

 

生死がわからなくなった理由は関係ない

ため、

パートナーが3年以上行方不明

であれば、離婚条件として成立します。

 

ただし、

生存が証明できないことが条件

なので、弁護士に相談して

生死不明の確証を得る

ようにしてください。

 

 

4、パートナーが強度の精神病にかかり、回復が期待できない

離婚条件の4つ目は

パートナーが強度の精神病にかかり、回復が期待できない

ことです。

 

 ただし、

うつ病

睡眠障害

といった、比較的軽度な精神病では離婚は認められません

 

離婚条件として成立するのは、

夫婦の協力義務(扶助義務)を果たせない状態

である必要があります。

 

 

5、そのほか婚姻を継続しがたい ”重大な” 理由

離婚条件の最後は

そのほか婚姻を継続しがたい ”重大な” 理由

です。

 

具体的には、以下の5つが有力です。

重大な5つの離婚理由

1、暴力・虐待(DV:ドメスティック・バイオレンス)

⇒ 身体的・精神的・社会的暴力(束縛など)すべてを含む

2、浪費・ギャンブル

⇒ 生活を困窮させる行為すべて

3、勤労意欲の欠如

⇒ 夫婦の協力義務違反にあたる

4、犯罪

⇒ 正常な夫婦生活を阻害

5、(性格的な)異常性

⇒ ケースによっては性交を拒否することも離婚理由に該当する

 

とくに裁判で多いのは

「DV」と「ギャンブル」

で、ともに

夫婦生活が明らかに破たんしていることが多い

ため、スムーズに離婚が成立するでしょう。

 

以上、『離婚の5条件(理由)』についてまとめました。

続いて、『離婚が認められない具体例』を簡単に説明します。

 

 

離婚が認められない具体例

 

ここからは『離婚が認められない具体例』です。

 

離婚が認められるかどうかは

ケースバイケース(夫婦間の状況による)

ですが、以下の3つがよくある離婚が認められない例です。

 

離婚が認められない3例

1、性格の不一致

⇒ どの夫婦でも、性格がかみ合わないことは必ずある

2、パートナーの家族との不仲

⇒ パートナー自身に問題がなければ、離婚条件に該当しない

3、愛情がない

⇒ 愛情の深さはは離婚条件に直接関係ない

 

とりわけ裁判で多いのが

性格の不一致

ですが、単に折り合いがつかないだけでは離婚理由にはなりません

 

ただし、

離婚条件5、婚姻を継続しがたい重大な理由

に該当するような場合は例外です。

 

具体的には

 金銭面での価値観の違い ⇒ 生活に影響

 発言が攻撃的(トゲトゲしい) ⇒ モラルハラスメント・DV

 子供の教育方針の違い ⇒ 一緒に生活することが困難

 家事・育児を手伝ってくれない ⇒ 協力義務の放棄

などは、

性格の不一致により『どうしても一緒には生活できない』と認められる

ことが多いため、離婚条件として成立する可能性はあります。

 

とくに

1年以上別居している

場合には、離婚理由として妥当なため、離婚はスムーズに進むでしょう。

 

 

以上、『離婚が認められない具体例』について簡単にまとめました。

これにて『離婚、5つの条件/どんな理由が必要?を3分で解説!』は終了です。

ご朗読ありがとうございました<(_ _)>

 

『離婚、5つの条件/どんな理由が必要?』まとめ

離婚の5条件(理由)

1、不貞行為

⇒ パートナーが、ほかの異性と性的関係を持ったとき

⇒ 明確な証拠が必要(参考記事:『探偵の選び方・頼み方』ー7つのポイントとチェック項目

2、悪意の遺棄

⇒ 同居義務・協力義務の放棄

3、3年以上の生死不明

⇒ 生存が証明できないことが条件

4、パートナーが強度の精神病にかかり、回復が期待できない

⇒ 夫婦の協力義務(扶助義務)を果たせないほど重度な精神病であることが条件

5、そのほか婚姻を継続しがたい ”重大な” 理由

⇒ DV・ギャンブル・働く気がない・犯罪・異常性など

離婚が認められない具体例

1、性格の不一致

2、パートナーの家族との不仲

3、愛情がない

⇒ ただし、『一緒に生活するのがどうしてもつらい場合』には「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当する可能性がある

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