離婚|子供の戸籍と姓(苗字)を選ぶ7つのポイント

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今回は『離婚後の子供』として、

1、子供の戸籍、2つの選び方

2、子供の姓(苗字)を選ぶ7つのポイント

の2つを中心に、”わかりやすく・簡単に” まとめていきます。

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離婚|子供の戸籍と姓(苗字)を選ぶ7つのポイント

 

離婚/子供の戸籍、2つの選び方

 

さっそく『離婚/子供の戸籍、2つの選び方』から。

 

子供の戸籍は

以下の2つから選択

することになります。

 

<strong>子の戸籍</strong>

① そのまま戸籍に残す(手続きナシ)

② 新しい戸籍を作り、そちらに移す(手続きアリ)

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まず、大前提として

離婚をしても、子供の戸籍は変わりません。

 

よって、何も手続きをしなければ、子供は

戸籍の筆頭者(結婚時の姓を使っている方)の戸籍に残ったまま

となります。

 

日本では、ほとんどの場合

夫の戸籍に子供は残る

ことになるでしょう(苗字が妻側なら例外=婿入り結婚 )。

 

そのため、

妻が子供の親権者となり、戸籍も移したい場合

には、

妻を筆頭者とする「新しい戸籍」

を作り、

「子の氏(うじ)の変更許可申立書」

を、子供の住所がある家庭裁判所に申し立てる必要があります。

※ 子と親の戸籍謄本を持って家庭裁判所にいけば、その場で手続き可能(詳しく教えてくれます)

 

<strong>子の戸籍を移動させる方法、2ステップ</strong>

1、子供の氏(苗字)を変える

2、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作り、子供を入籍させる

 

「子供の氏(苗字)を変える」詳細
申立人 子が15歳以上なら子供、15歳未満なら親
申し立て場所 子供の住所を管轄する家庭裁判所
必要書類 1、申立書(裁判所のHPからも印刷可能)

2、子の戸籍謄本(役所で入手)

3、親の戸籍謄本(役所で入手)

4、収入印紙(子1人につき800円)

5、郵便切手(裁判所ごとに異なる ⇒ 裁判所で確認を!)

 

「新しい戸籍を作り、子供を入籍させる」詳細
申立人 子が15歳以上なら子供、15歳未満なら親
申し立て場所 子の本籍地がある役場
必要書類 1、入籍届(役場のHPからも印刷可能)

2、「子供の氏(苗字)を変える」ときに受け取った家庭裁判所の審判所謄本

 

注意点として、

子供が15歳以上

なら、

申立人(届出人)は子供の方

となるので、留意してください(書類も子供が直筆で記入する必要がある)。

 

また、

戸籍は親とその子供だけしか入れない

という決まりがあるので、

妻が自分の親の戸籍に戻ったうえで、その戸籍に子供も一緒に移すことはできない

ということも覚えておいてください。

 

つまり、

妻と子供が一緒の戸籍に入るには「必ず新しい戸籍を作る必要がある」

ということです。

 

「子供の戸籍」に関しては、夫・妻どちらに入っても

生活するうえでは、ほぼまったく影響はない(”メリット” も ”デメリット” もない)

うえに、

何か不都合があってからでも戸籍の移動は簡単にできる

ため、

どうしようか迷っているなら変えなくても(そのまま夫の方に残しておいても)OK

だといえます。

 

ただし、妻が親権者となって

 気分一新したい

 前の夫の戸籍に子供がいるのは精神的に嫌

などの理由がある場合には、

妻を筆頭者とする「新しい戸籍」を作って子供を入籍

させた方がいいでしょう。

 

以上、『離婚/子供の戸籍、2つの選び方』について簡単にまとめました。

続いて、「子供の姓(苗字)」をどうすべきかみていきましょう。

 

 

離婚/子供の姓(苗字)を選ぶ7つのポイント

 

ここからは『離婚/子供の姓(苗字)を選ぶ7つのポイント』です。

 

子供の姓(苗字)に関しては、戸籍と異なり

生活への影響が大きい

ため、慎重に考える必要があります

 

子供の姓(苗字)は

戸籍の筆頭者に由来

するため、

1、子供の戸籍がそのまま ⇒ 夫の姓

2、妻が新しい戸籍を作り、旧姓に戻した ⇒ 旧姓

3、妻が新しい戸籍を作ったが、苗字は結婚時のまま ⇒ 前夫の姓

となります。

 

「姓を変えないメリット・デメリット」は、以下が代表的です。

 

<strong>姓を変えないメリット・デメリット</strong>

3つのメリット

 離婚が周りに知られなくて済む

 子供にとっては馴染みのある苗字を使い続けることができる

 周囲が新しい呼び名を覚える必要がない

2つのデメリット

 妻が旧姓に戻った場合、妻と子供で苗字が異なってしまう

 妻が新しい戸籍を作って結婚時の姓を使い続けたとしても、子供が夫の戸籍に残ったままだと、同じ苗字でも法律上は別だと解釈される(直接的な悪影響はほぼなし)

 

親の場合では、

離婚から「3ヵ月以内」に名前を変える申請を役場に提出

する必要がありましたが、

子供の場合では、姓(苗字)を変える期間に制限はない

ため安心できます。

 

よって、

子供が学校を卒業するまでは結婚時の姓

を使い、

新しい学校に入学するタイミングで(妻の)旧姓に戻す

という方法がよく利用されています。

 

子供の卒業までそれほど時間がないなら、一時的に子供の姓を結婚時のままにしておくことも考えるべきでしょう。

 

とくに子供が小学生の場合では、姓が変われば必ず周りからの詮索があるため、姓をどうするかは子供とよく相談して決めることをおススメします。

 

以上、『離婚/子供の姓(苗字)を選ぶ7つのポイント』でした。

これにて『離婚/子供の戸籍と姓(苗字)を選ぶ7つのポイント』は終了です。

ご朗読ありがとうございました<(_ _)>

 

最後に、今回の内容を見やすくまとめておくので、今後の参考に整理しておいてください。

 

『離婚/子供の戸籍と姓(苗字)を選ぶ7つのポイント』まとめ

離婚/子供の戸籍、2つの選び方

① そのまま戸籍に残す(手続きナシ)

⇒ 子供は夫の戸籍に残り、姓(苗字)も夫側のまま

② 新しい戸籍を作り、そちらに移す(手続きアリ)

⇒ 子供の氏(苗字)を変える申請を家庭裁判所に申し立て、新しい戸籍を役所で作る

・ 妻が子供と同じ戸籍に入るためには、必ず自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る必要がある

離婚/子供の姓(苗字)を選ぶ7つのポイント

・ 姓を変えない、3つのメリット

1、離婚が周りに知られなくて済む

2、子供にとっては馴染みのある苗字を使い続けることができる

3、周囲が新しい呼び名を覚える必要がない

・ 姓を変えない、2つのデメリット

1、妻が旧姓に戻った場合、妻と子供で苗字が異なってしまう

2、子供が夫の戸籍に残ったままだと、同じ苗字でも法律上は別だと解釈される

・ 子供の姓(苗字)を変える期間に制限はない(親は3ヵ月以内の制限アリ)

・ 新しい学校に入学するタイミングで姓を変えるという選択肢もある

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