【探偵トラブル】違約金って?/相場は?/必ず支払わなくちゃいけない…?|疑問を3分で!

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”探偵との契約で違約金があり、支払わなくてもいいケースが多い” ということをご存じでしょうか?

 

今回は『探偵トラブル』として、

1、探偵との違約金って?/相場は?

2、違約金を支払わなくていいケースが多い?/3つの事例

の2つを中心に、”わかりやすく” 説明します。

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探偵トラブル/違約金/相場/支払い義務

 

【探偵トラブル】違約金って?/相場は?

 

まずは「探偵との違約金と相場」について説明します。

 

”探偵との違約金” とは、

依頼者の理由によって、契約が解約される

場合に、

探偵の損失をカバーする目的

で支払うお金のことです。

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つまり、「探偵との違約金」といっても難しいことはなく、

一般的な「キャンセル料」に相当するものです

 

もし違約金がなければ、

3万円使って、車や機材をそろえたのに、急に解約されて3万円分損した

という事態に陥ってしまうため、

「調査前に解約した場合には、契約金の〇パーセントの支払い」などと契約書に明記しているわけです

 

ところで、この「違約金」ですが、法律によって明確に ”いくら” と定義されているわけではありません

 

そのため、違約金は探偵事務所によってマチマチですが、

暗黙のルールというか、1つの相場として「8パーセント」が目安になっています

 

ただし、実際に「8パーセント」を要求することはマレで、

「8パーセントを上限に、実際に使った金額+α」を請求します。

 

これは「消費者契約法9条」によって、”平均的な損害額以上を請求してはいけない” という決まりがあるためで、

毎回8パーセント分の違約金をとっていると、法律違反として訴訟される可能性があるからです。

 

ただ、実際には有名な大手の探偵事務所でも「毎回8パーセント分」の違約金を受け取っているところもあり

リスクを承知の上で、少しでも儲けようと考えている場合があるようです。

 

こういった ”やや悪徳” な事務所は、違約金トラブルで訴えればかなりの勝算があるため、

場合によっては訴訟も考慮して、探偵と徹底抗戦するのもアリでしょう

 

以上、「【探偵トラブル】違約金って?/相場は?」について簡単にまとめました。

では、もう少し具体的に「違約金を支払わなくてもいいケース」についてみていきましょう。

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違約金を支払わなくていいケースが多い?;3つの事例

 

ここからは「違約金を支払わなくていいケース」の説明です。

 

違約金を支払わなくて済むケースは多いのですが、以下に代表的なものを ”3つ” ご紹介します。

 

違約金を支払わなくて済む、3つのケース

1、調査開始3日前までに解約したケース

2、調査開始前の違約金が10パーセントを超えるケース

3、そのほか、調査準備をしていなかったケース

 

先ほど「違約金って?/相場は?」で説明したように、

”違約金の目的は、実際にこうむった損害を補填するため” です

 

つまり、損害額以上のお金は原則として支払う必要がありません

 

例えば、「調査開始3日前」であれば、具体的な(お金を伴う)行動に移ることはほとんどないので、

違約金を1円も払う必要がないでしょう。

 

また、違約金が「10パーセント以上」という場合も「消費者契約法9条」に違反している可能性が高く、

そもそも契約自体が無効になる可能性もあります。

 

ただ、違約金は ”パーセント” よりも ”額” で考えるべきで、 例えば、

5万円の調査依頼   ⇒ 違約金5千円

100万円の調査依頼 ⇒ 違約金10万円

と大きく開きがあります。

 

事前準備の段階で「10万円」もかかることはまずありませんが、

「5千円」であれば十分あり得るため、

違約金 = 実際の損害に対する補償金

と考えて、違約金が適当かどうかを判断する必要があります

 

よって、探偵に違約金を請求されたら、

「具体的にどんな準備をして、いくらかかったんですか?」

と問いただしてください。

 

もし、探偵が適当なことを言い出すようなものなら、

「消費者契約法9条」によって損害額以上は支払う必要がないので、きちんと証明してください

と強気に出て大丈夫です。

 

悪徳探偵でなければ、きちんと明細をみせてくれるか、

素直に引き下がることがほとんどでしょう。

 

簡単にまとめておくと、

 調査3日前までなら ”消費者契約法9条” を根拠に違約金は支払わない

 調査の準備が確認できなかったり、10パーセント以上の違約金をとっている場合には、

実際の損害額の明細を要求する

ということです。

 

これで簡単な「違約金トラブル」は解決するでしょう。

 

もしトラブルが続くようなら、「国民生活センター(消費生活センター):http://www.kokusen.go.jp/map」など国の相談窓口に連絡し

具体的な解決を目指しましょう。

 

以上、「違約金を支払わなくていいケース」についてまとめました。

これにて『【探偵トラブル】違約金って?/相場は?/必ず支払わなくちゃいけない…?』は終了です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました<(_ _)>

 

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『【探偵トラブル】違約金って?/相場は?/必ず支払わなくちゃいけない…?』まとめ

【探偵トラブル】違約金って?

・ 探偵と違約金とは、探偵の損失をカバーする目的で支払うお金のこと

・ ホテルなどの「キャンセル料」に相当している

・ 違約金の額については、法的に明確な定義があるわけではない

・ ただし、違約金は損害額の平均までという決まりはある(消費者契約法9条)

・ 違約金の相場は調査前で「8パーセント」というケースが多い

違約金を支払わなくていいケースが多い?;3つの事例

・ 調査開始3日前など、探偵がまだお金のかかる準備をしていない場合には、お金を1円も支払う必要はない

・ そのほか、実際の損害額を大きく超える違約金においても、超過分は支払う必要がない

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