”探偵がコソコソと動き回って、浮気調査をする” のは違法かどうか、ご存じでしょうか?
今回は『探偵への【浮気調査】の依頼』として、
1、探偵に浮気調査をお願いしても大丈夫?【3つのポイント】
2、裁判所の判例【プライバシー権と依頼者の責任】
の2つを中心に、”わかりやすく” 5分ほどで説明していきます。
探偵に浮気調査を依頼しても法律的に大丈夫?|裁判例
探偵に浮気調査を依頼しても大丈夫?【3つのポイント】
まずは「探偵に浮気調査を依頼しても大丈夫なのか」を説明していきます。
探偵に浮気調査を依頼するとき、次の ”3つのポイント” を満たしている必要があります。
1、浮気していると考えるだけの根拠がある 2、浮気調査に正当性がある 3、違法な調査を依頼していない
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1、浮気していると考えるだけの根拠がある
「探偵に浮気調査を依頼するときの【3ポイント】」の1つ目は、”浮気していると考えるだけの根拠がある” です。
”だれかを調べる” ということは、少なからず ”だれかのプライバシーを侵害する” ことになります。
法律によって「プライバシー」がはっきりと定義されているわけではありませんが、
「プライバシー権」は認められているので、理由もなくプライバシーを侵害することはできません。
逆に言えば、”ちゃんとした理由” さえあれば、
「軽微なプライバシーの侵害」によって法律的に罪に問われることはありません(2017年5月までに判例に基づく)。
今回のケースでいう ”ちゃんとした理由” は、”浮気していると考えるだけの根拠がある” ということで、
「最近、夫の帰りが遅くなった…」
「妻がファッションに気を使うようになった…」
「いつもスマホをお風呂場にまで持っていってる…」
など、浮気を疑う理由が1つでもあれば ”浮気の根拠” になるため、
「探偵への浮気調査を依頼するための条件1」はクリアです。
2、浮気調査に正当性がある
2つ目のポイントは、”浮気調査に正当性がある” です。
今回のケースでいう ”正当性” というのは、”浮気されては困る関係にある” ということで、
具体的には、
妻、夫など ”配偶者” の浮気調査
”内縁の相手” の浮気調査
両親、子供など ”1親等の家族” の浮気調査
が当てはまります。
ただの ”彼氏・彼女の関係” では、正当性は認めづらく、
孫や叔父・叔母など ”2親等以上離れた家族” でも正当性は弱いと考えられます。
ただし、調査するターゲットと親密な関係にある場合には、”正当性” の定義はケースバイケースなので、
浮気の事実を確認する必要性があるのならば、”正当性” がないことで法的に罪に問われることはまずないでしょう。
3、違法な調査を依頼していない
探偵に調査を依頼するうえで最も重要なのが、「違法な調査を依頼しない」ことです。
これまで説明した
1、浮気していると考えるだけの根拠がある
2、浮気調査に正当性がある
の2つは「プライバシー権」に関することなので、罪に問われることはほとんどなく、
法律的に責任を取るのは ”探偵側” です。
しかし、「違法な調査の依頼」は依頼者も ”共謀罪” として検挙されることが多く、
”探偵業法” によって明確に禁止されています。
具体的には、
・ 夫の携帯を盗聴させる
・ 浮気相手の部屋を盗聴させる
・ 会社のメールを盗み見させる
・ 四六時中尾行させる
などの依頼をした場合には、依頼者も罰せられます。
ただし、”探偵が勝手にした場合” には依頼者が責任を問われることはないので、
その点はご安心ください。
ここまでの【3つのポイント】をまとめると、
親しい家族が浮気をしていそうで、探偵に違法な調査は頼んでいない
のであれば、”探偵に依頼しても法律的に大丈夫である” といえます。
言葉だけ聞くと当たり前のように感じられますが、
とくに ”違法な調査の依頼” に関しては、2割ほどの依頼者が提案してくるイメージがあるため、
円滑な調査を進めるためにも、依頼者側も法律はしっかり守っていきましょう。
では、続いて「実際にどんなケースが法律的に違法になったのか」具体例をみていきましょう。
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探偵の浮気調査に関する裁判所の判例【プライバシー権と依頼者の責任】
ここからは「探偵の浮気調査に関する裁判所の判例【プライバシー権と依頼者の責任】」です。
今回は、代表的な裁判所の判例を ”3つ” ご紹介します。
1、盗聴に関する違法判例 岐阜地裁、1997.11.21の判決にて、 ターゲットの自宅を盗聴したとして、懲役10年、執行猶予3年という判例があります。
このケースでは盗聴の悪質性が高かったため、電気通信事業法違反が適用されていて、 依頼者も共謀したという判決が下されています。 2、盗撮に関する違法判例 京都地裁、2006.1.24の判決にて、 ターゲットのマンションにカメラを設置したとして損害賠償を支払うべきとする判例があります。
監視期間が3日と長く、無断撮影が繰り返されていたため、 ”プライバシーの侵害” がはっきりと認められています。 ただし、損害賠償を支払うのは依頼者ではなく、探偵側と提示されました。 3、住居侵入に関する裁判所の判例 住居侵入罪(刑法130条)に関する判例は非常に多くありますが、 いずれも民事事件に分類されるため、具体例は避け事例だけを列挙していきます。
浮気相手の家に侵入し、電話に盗聴器を仕掛けた(2012年) 浮気相手の家に侵入し、手帳を盗んだ(2013年) 恋人(彼氏)のアパートに侵入し、カメラを設置した(2003年) 恋人(彼氏)のアパートに侵入し、パソコンを起動させた(2005年) など、”住居侵入+α” で逮捕される事例は非常に多くみられます。 この場合、離婚や慰謝料請求などで裁判となったとしても、 違法な調査で入手した ”証拠” は基本的に採用されないため、違法性のある依頼は避けた方がいいでしょう。
以上、「探偵の浮気調査に関する裁判所の判例【プライバシー権と依頼者の責任】」についてまとめました。
これにて『探偵に【浮気調査】を依頼しても法律的に大丈夫?|裁判例は?』は終了です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました<(_ _)>
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『探偵に【浮気調査】を依頼しても法律的に大丈夫?|裁判例は?』まとめ
探偵に浮気調査をお願いしても大丈夫?【3つのポイント】
1、浮気していると考えるだけの根拠がある
⇒ 『浮気 ”20” の兆候チェックリスト』を要確認
2、浮気調査に正当性がある
⇒ 調査を依頼してもいい間柄にあるかどうか
3、違法な調査を依頼していない
⇒ 違法性をともなう調査を依頼すれば共謀罪
裁判所の判例【プライバシー権と依頼者の責任】
1、盗聴に関する違法判例
・ ターゲットの自宅を盗聴したとして、懲役10年、執行猶予3年(1997年)
・ 依頼者も共謀したという判決
2、盗撮に関する違法判例
・ ターゲットのマンションにカメラを設置したとして損害賠償(2006年)
・ プライバシーの侵害が明確に示されている
・ ただし、責任は依頼者ではなく探偵
3、住居侵入に関する裁判所の判例
・ 浮気相手の家に侵入し、盗聴器の設置や手帳の窃盗
・ 恋人のアパートに侵入し、カメラの設置や電子データの取得