今回は『離婚後の戸籍と姓』として、
1、戸籍の選び方/メリット・デメリット
2、姓(苗字)の選び方/7メリット・4デメリット
の2つを中心に、”わかりやすく・簡単に” まとめていきます。
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離婚|本人の戸籍と姓(苗字)を変える7メリット・4デメリット
離婚後の戸籍の選び方/メリット・デメリット
まずは『離婚後の戸籍の選び方/メリット・デメリット』から。
離婚した後の戸籍は、
以下の3つから選ぶ
ことになります。
① そのまま戸籍に残る ② もとの戸籍(親の戸籍)に戻る ③ 新しい戸籍を作る
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① そのまま戸籍に残る
「そのまま戸籍に残る」を選択できるのは
戸籍の代表者(筆頭者)だけ
で、代表者であれば
特別な手続きは必要なし
です。
「戸籍の代表者」というのは、
姓(苗字)が残った方
のことで、日本ではほとんどの場合
男性(夫)の方
です(例外は ”婿入り” のケース)。
「そのまま戸籍に残る」メリットとして、
1、面倒な手続きが必要ない
2、姓(苗字)などがそのまま残るので生活に支障ができくい
ことが挙げられ、現実的なデメリットはありません。
② もとの戸籍(親)に戻る
「② もとの戸籍(親)に戻る」と「③ 新しい戸籍を作る」は、
戸籍の代表者でない人(主に妻)が選ばなければならない選択肢
です。
「② もとの戸籍に戻る」場合には、
1、本籍地が親と一緒になる
2、姓(苗字)も旧姓にもどる
ことになります。
メリットとして、
1、面倒な手続きが必要ない
2、馴染みのある実家が本籍となるので混乱が少ない
ことが挙げられる一方、デメリットとして
1、強制的に旧姓に戻される
2、運転免許証やパスポートの変更手続きは必要
といったことが挙げられます。
③ 新しい戸籍を作る
「新しい戸籍を作る」場合には
「姓(苗字)」を ”旧姓に戻す” か ”そのまま使う” か選択可能
です(「本籍地」も選べる)。
「結婚時の姓(苗字)をそのまま使いたい」場合には、
離婚から3ヵ月以内
に
「離婚の際に称していた氏(うじ)を称する届」
という書類を、本籍地のある役場に提出する必要があります。
※ 書類内容は地域ごとに違うため、「離婚 戸籍 ○○(住んでる地域)」で検索してください(役所のHPに書いてあります)
もし
離婚から3ヵ月を過ぎてしまった場合
には、
家庭裁判所に「氏の変更の許可の家事審判」
を申し立てる必要がありまずが、
1、結婚生活が長く、旧姓に戻ると不都合が多い場合
2、旧姓が珍しい苗字で、生活に支障が出る場合
など
特殊なケースを除いては許可されない
ため、新しい戸籍を作って苗字を変える場合には
必ず3ヵ月以内に書類を提出
するように注意してください。
「新しい戸籍を作る」メリットとして、
1、姓をもとに戻さなくても済む
2、姓が変わらないので、生活に支障が出にくい
一方、
1、書類を1枚多く書く必要がある
デメリットもあります。
以上、『離婚後の戸籍の選び方/メリット・デメリット』について簡単にまとめました。
続いて、戸籍をどう選ぶかかの基準となってくる「姓を変えるメリット・デメリット」をみていきましょう。
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離婚後の姓(苗字)の選び方/メリット・デメリット
ここからは『離婚後の姓(苗字)の選び方/メリット・デメリット』です。
離婚後の姓(苗字)は
以下の3つから選択
することができます。
1、結婚時の姓(← 新しい戸籍を作る必要アリ) 2、旧姓(← 親の戸籍に戻る or 新しい戸籍) 3、通称(← 戸籍上は旧姓に戻し、呼び名だけ結婚時の姓を残す)
「3、通称」というのは、
普段使う苗字だけは結婚時のままにすること
で、
特別な手続きは必要なし
です。
ただし、
法律上は旧姓にもどっている
ため、イメージとしては
あだ名
のように、普段呼ばれる名前が「結婚時の姓」となるだけなので注意してください(自分で姓を結婚時のまま名乗っているだけ)。
では、それぞれのメリット・デメリットをまとめてみていきましょう。
結婚時の姓を使うメリット 仕事上のトラブルが少ない(相手が呼び方を変える手間がない) 周りに離婚を知られなくて済む 旧姓を使うメリット 心機一転、新しい生活をスタートできる 馴染み深い旧姓に戻る 通称を使うメリット 手続が少なくて済む(新しい戸籍を作る必要がない) 仕事上のトラブルが少ない 周りに離婚を知られなくて済む
続いて「デメリット」。
結婚時の姓を使うデメリット 新しい戸籍を作る必要がある(必要な書類が増える) 旧姓を使うデメリット 離婚を知られてしまう 周りが呼び方に慣れるまで時間がかかる 通称を使うデメリット 法的な身分証明書など書類上は旧姓のままなので、状況に応じた使い分けが必要
以上、『離婚後の姓(苗字)の選び方/メリット・デメリット』についてまとめました。
これにて『離婚/本人の戸籍と姓(苗字)を変える7メリット・4デメリット』は終了です。
ご朗読ありがとうございました<(_ _)>
最後に、今回の記事内容を分かりやすくまとめておくので、情報を整理し役立ててください。
『離婚/本人の戸籍と姓(苗字)を変える7メリット・4デメリット』まとめ
離婚後の戸籍の選び方/メリット・デメリット
離婚した後の戸籍選択
① そのまま戸籍に残る
⇒ 戸籍の代表者だけ選択可能で、姓(苗字)はそのまま
② もとの戸籍に戻る
⇒ 親の戸籍にもどることで、姓(苗字)は旧姓に戻る
③ 新しい戸籍を作る
⇒ 届け出をすることで、姓(苗字)をそのまま使うことができる(書類は離婚後3ヵ月以内に提出!)
離婚後の姓(苗字)の選び方/メリット・デメリット
離婚後の姓(苗字)選択
① 結婚時の姓
⇒ 仕事上の呼び名は変わらず、周囲に離婚を知られずに済む
② 旧姓
⇒ 心機一転、なじんだ旧姓で再スタートできる一方、離婚を周囲に知られることになる
③ 通称
⇒ 離婚を隠せる一方、書類上の姓の使い分けが必要