離婚|本人の戸籍と姓(苗字)を変える7メリット・4デメリット

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今回は『離婚後の戸籍と姓』として、

1、戸籍の選び方/メリット・デメリット

2、姓(苗字)の選び方/7メリット・4デメリット

の2つを中心に、”わかりやすく・簡単に” まとめていきます。

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離婚|本人の戸籍と姓(苗字)を変える7メリット・4デメリット

 

離婚後の戸籍の選び方/メリット・デメリット

 

まずは『離婚後の戸籍の選び方/メリット・デメリット』から。

 

離婚した後の戸籍は、

以下の3つから選ぶ

ことになります。

 

離婚後の戸籍

① そのまま戸籍に残る

② もとの戸籍(親の戸籍)に戻る

③ 新しい戸籍を作る

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① そのまま戸籍に残る

「そのまま戸籍に残る」を選択できるのは

戸籍の代表者(筆頭者)だけ

で、代表者であれば

特別な手続きは必要なし

です。

 

「戸籍の代表者」というのは、

姓(苗字)が残った方

のことで、日本ではほとんどの場合

男性(夫)の方

です(例外は ”婿入り” のケース)。

 

「そのまま戸籍に残る」メリットとして、

1、面倒な手続きが必要ない

2、姓(苗字)などがそのまま残るので生活に支障ができくい

ことが挙げられ、現実的なデメリットはありません

 

 

② もとの戸籍(親)に戻る

「② もとの戸籍(親)に戻る」と「③ 新しい戸籍を作る」は、

戸籍の代表者でない人(主に妻)が選ばなければならない選択肢

です。

 

「② もとの戸籍に戻る」場合には、

1、本籍地が親と一緒になる

2、姓(苗字)も旧姓にもどる

ことになります。

 

メリットとして、

1、面倒な手続きが必要ない

2、馴染みのある実家が本籍となるので混乱が少ない

ことが挙げられる一方、デメリットとして

1、強制的に旧姓に戻される

2、運転免許証やパスポートの変更手続きは必要

といったことが挙げられます。

 

 

③ 新しい戸籍を作る

「新しい戸籍を作る」場合には

「姓(苗字)」を ”旧姓に戻す” か ”そのまま使う” か選択可能

です(「本籍地」も選べる)。

 

「結婚時の姓(苗字)をそのまま使いたい」場合には、

離婚から3ヵ月以内

「離婚の際に称していた氏(うじ)を称する届」

という書類を、本籍地のある役場に提出する必要があります。

※ 書類内容は地域ごとに違うため、「離婚 戸籍 ○○(住んでる地域)」で検索してください(役所のHPに書いてあります)

 

もし

離婚から3ヵ月を過ぎてしまった場合

には、

家庭裁判所に「氏の変更の許可の家事審判」

を申し立てる必要がありまずが、

1、結婚生活が長く、旧姓に戻ると不都合が多い場合

2、旧姓が珍しい苗字で、生活に支障が出る場合

など

特殊なケースを除いては許可されない

ため、新しい戸籍を作って苗字を変える場合には

必ず3ヵ月以内に書類を提出

するように注意してください。

 

「新しい戸籍を作る」メリットとして、

1、姓をもとに戻さなくても済む

2、姓が変わらないので、生活に支障が出にくい

一方、

1、書類を1枚多く書く必要がある

デメリットもあります。

 

以上、『離婚後の戸籍の選び方/メリット・デメリット』について簡単にまとめました。

続いて、戸籍をどう選ぶかかの基準となってくる「姓を変えるメリット・デメリット」をみていきましょう。

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離婚後の姓(苗字)の選び方/メリット・デメリット

 

ここからは『離婚後の姓(苗字)の選び方/メリット・デメリット』です。

 

離婚後の姓(苗字)は

以下の3つから選択

することができます。

 

離婚、3つの姓選択

1、結婚時の姓(← 新しい戸籍を作る必要アリ)

2、旧姓(← 親の戸籍に戻る or 新しい戸籍)

3、通称(← 戸籍上は旧姓に戻し、呼び名だけ結婚時の姓を残す)

 

「3、通称」というのは、

普段使う苗字だけは結婚時のままにすること

で、

特別な手続きは必要なし

です。

 

ただし、

法律上は旧姓にもどっている

ため、イメージとしては

あだ名

のように、普段呼ばれる名前が「結婚時の姓」となるだけなので注意してください(自分で姓を結婚時のまま名乗っているだけ)。

 

 

では、それぞれのメリット・デメリットをまとめてみていきましょう。

 

離婚~姓・苗字選択、7つのメリット

結婚時の姓を使うメリット

 仕事上のトラブルが少ない(相手が呼び方を変える手間がない)

 周りに離婚を知られなくて済む

旧姓を使うメリット

 心機一転、新しい生活をスタートできる

 馴染み深い旧姓に戻る

通称を使うメリット

 手続が少なくて済む(新しい戸籍を作る必要がない)

 仕事上のトラブルが少ない

 周りに離婚を知られなくて済む

 

続いて「デメリット」。

 

離婚~姓・苗字選択、4つのデメリット

結婚時の姓を使うデメリット

 新しい戸籍を作る必要がある(必要な書類が増える)

旧姓を使うデメリット

 離婚を知られてしまう

 周りが呼び方に慣れるまで時間がかかる

通称を使うデメリット

 法的な身分証明書など書類上は旧姓のままなので、状況に応じた使い分けが必要

 

以上、『離婚後の姓(苗字)の選び方/メリット・デメリット』についてまとめました。

これにて『離婚/本人の戸籍と姓(苗字)を変える7メリット・4デメリット』は終了です。

ご朗読ありがとうございました<(_ _)>

 

最後に、今回の記事内容を分かりやすくまとめておくので、情報を整理し役立ててください。

 

『離婚/本人の戸籍と姓(苗字)を変える7メリット・4デメリット』まとめ

離婚後の戸籍の選び方/メリット・デメリット

離婚した後の戸籍選択

① そのまま戸籍に残る

⇒ 戸籍の代表者だけ選択可能で、姓(苗字)はそのまま

② もとの戸籍に戻る

⇒ 親の戸籍にもどることで、姓(苗字)は旧姓に戻る

③ 新しい戸籍を作る

⇒ 届け出をすることで、姓(苗字)をそのまま使うことができる(書類は離婚後3ヵ月以内に提出!)

離婚後の姓(苗字)の選び方/メリット・デメリット

離婚後の姓(苗字)選択

① 結婚時の姓

⇒ 仕事上の呼び名は変わらず、周囲に離婚を知られずに済む

② 旧姓

⇒ 心機一転、なじんだ旧姓で再スタートできる一方、離婚を周囲に知られることになる

③ 通称

⇒ 離婚を隠せる一方、書類上の姓の使い分けが必要

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