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自分以外(家族、友人、恋人)へのストーカー行為も取り締まれる?|ストーカー規制法を5分で解説!

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ストーカーが被害者以外をストーキングした場合でも、ストーカーとして取り締まることはできるのでしょうか?

 

今回は『ストーカー規制法の解説』として、

周りの人をストーキングしても、ストーカーになるのか

について、”わかりやすく・簡単に” まとめていきます。

自分以外(家族、友人、恋人)へのストーカー行為も取り締まれる?|ストーカー規制法

 

自分以外(家族、友人、恋人)へのストーカー行為も取り締まれる?【ストーカー規制法】

 

さっそく「自分以外(家族、友人、恋人)へのストーカー行為も取り締まれるのか」をまとめていきます。

 

まずストーカー規制法に書かれている「ストーカーの定義」について整理しておきましょう。

 

「ストーカーの定義」を読むとわかるように、”相手に好意をもっている” ことが条件であるため

とくに好意をもっていない「被害者の家族、友人、恋人」にストーカーしても、

一見するとストーカー行為には当たらないように感じてしまいます。

 

しかし、大丈夫!

 

「ストーカー規制法2条」の柱書きには、

 ストーカー行為をする相手が、恋愛感情の対象以外でも、

そのものが被害者と社会生活において密接な関係にある場合にはストーカーに当たる

と明記されています。

 

わかりやすく言い換えると、

 好きな相手じゃなくても、その人の身近な人にもストーカーをしちゃダメ!

ということです。

 

ここでポイントとなるのは、

「社会生活において密接な関係にある」

という条件です。

 

まず「家族」について。

 

「家族」は、被害者と血縁関係または婚姻関係にあるため、

被害者の身を案じ、保護する責任があると考えられます

 

そのため、「社会生活において密接な関係にある」と間違いなく認められます。

 

続いて、「友人」。

 

「友人」の場合はケースバイケースで、

顔見知り程度の間柄ではストーカー規制法によってストーカーを検挙することは難しいでしょう

 

しかし、”仲がいい(親友)” と言えるような、

1、よく遊ぶ関係

2、よく連絡を取り合う関係

である場合には、”一定の社会生活” を共有しており、「密接な関係」にあると考えられます。

 

また、「友人」でなくとも、”職場関係の人間” や ”学校の教員” などの場合でも、

「社会生活において密接な関係にある」と考えられるので、ストーカー規制法は適用される可能性が高いでしょう。

 

では、最後に「恋人」。

 

”付き合っている” という関係であれば、よほど関係性が悪くない限りは、

間違いなく「密接な関係にある」と考えられるので、ストーカー規制法は適用されると考えられます

 

結果をわかりやすくまとめておくと、

 家族       ⇒ ストーカー規制対象

 友人       ⇒ 顔見知り程度では対象外、ある程度の親しさがあれば対象

 職場、学校関係者 ⇒ ストーカー規制対象

 恋人       ⇒ ストーカー規制対象

となります。

 

2018年現在では、わかりやすい判例がまだ存在しないので、

一概に ”例外なく大丈夫” とは断言できませんが、ストーカー規制法が改正された背景を考えても、

「ある程度の親しさ」があれば、その人がストーカーをされても「ストーカー規制法」は適用されると考えるのが妥当です

 

以上、「自分以外(家族、友人、恋人)へのストーカー行為も取り締まれるのか」について簡単にまとめました。

 

これにて『自分以外(家族、友人、恋人)へのストーカー行為も取り締まれる?ーストーカー規制法を5分で解説!』は終了です。

ご朗読ありがとうございました<(_ _)>

 

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『自分以外(家族、友人、恋人)へのストーカー行為も取り締まれる?』まとめ

・ ストーカーの定義には、”相手に好意をもっている” ことが条件と書かれている

・ しかし、同時に「被害者と社会生活において密接な関係にある」人は例外的にストーカーの保護対象とされている

・ つまり、ストーカーの被害者と親しい間柄にある場合には、その人へのストーカー行為も規制対象になる

・ 具体的には、家族、親しい友人、職場・学校関係者、恋人などが当てはまると考えられる

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